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ライフジャケット着用義務化へ

2018(平成30)年2月1日からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が全面的に義務化されることになった。

 

国土交通省の法令改正により、2018(平成30)年2月1日からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化されることになった。従来の着用義務範囲はPWC(水上バイク)の乗船者、12歳未満の小児、1人乗り小型漁船で漁労に従事する者の3種のみで、小型船舶の暴露甲板(デッキ上)については「努力義務」とされていた。それが今回の法改正で全面義務化されることになった。さらに違反すると船長に違反点数2点が付され、再教育講習を受講する必要となる。なお違反点数の付与は2022(平成34)年2月1日からとなる。

国交省によるとライフジャケットを着用すると落水時の生存率が2倍以上になるという。ただし安全基準に適合したライフジャケットの使用が求められている。ライフジャケットの主な安全基準は下記の通りだ。

①誤った方法で着用されないように作られたものであること。
②浮力 7.5kg以上(体重 40kg未満の小児用は浮力 5kg 以上、体重 15kg未満の小児用は浮力 4.0kg以上)
③非常に見やすい色のものであること
④顔面を水面上に支持できるものであること
⑤笛がひもで取り付けられていること

詳しくは国交省HPの「ライフジャケットの安全基準と技術基準」を参照。

なお国交省が試験を行い安全基準適合を確認したライフジャケットには「型式承認試験及び検定への合格の印」いわゆる「桜マーク」が着いている。

またライフジャケットの着用義務が適用除外・着用に努める義務となる場合もある。詳しくは国交省HPを参照。主なものは下記の通りだ。

❶船室内
屋根と壁に囲まれた船室の中にいる場合はライフジャケットを着なくてもOK。ただしTトップなど屋根だけの場合はNG。
❷命綱・安全ベルトを着用する場合
❸船外で泳ごうとする場合
泳ぐためにライフジャケットを着脱、船外へ移動する場合などはOK。
❹船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする場合
船外でウェイクボードなど専用のライフジャケットを着て行うスポーツはOK。
❺船外において、専用の装備を用いた作業をする場合
❻安全措置が講じられたヨットレースの競技を行う場合
❼安全措置が講じられた船上における神事等の場合
❽防波堤内に係留された船にいる場合
❾船長が定めた安全場所の範囲内にいる場合

全面義務化は2018年2月1日から、2022年2月1日からは違反点数の付与もされるようになる。